矯正治療は保険が効かないことが多く、費用も多くかさみますよね。
子どもの歯列や噛み合わせを矯正するためと思っても、その費用の負担を大きく感じている人もいるでしょう。
そんな時にうまく活用しておきたいのが医療費控除。
医療費控除とは1月~12月までの1年間、生計を一にする家族のために支払った医療費がある一定額以上だった場合、所得税の軽減を受けられるというものです。
子どもの矯正治療の装置代や治療のための費用は、基本的に医療費控除の対象になります。
しかし、この制度は自ら手続きをし、申告しなければ利用できません。
少しでも負担を減らすためには、医療費控除とは具体的にどのようなものであるか、また申告方法を知る必要があります。
今回はそんな子どもの矯正治療における、医療費控除の活用方法をまとめました。
目次
- 1.医療費控除ってどんなもの?
- 1-1.子どもの矯正治療は基本的に医療費控除の対象
- 1-1-1.一般的に中学生くらいまでは医療費控除の対象に
- 1-1-2.大人の場合は条件あり
- 2.医療費控除の対象となる子どもの矯正費用とは
- 2-1.医療費控除の対象となる費用
- 2-1-1.クレジットカードやデンタルローンなど分割支払いが年をまたいだ場合
- 2-1-2.子どもの医療費助成制度からの助成金や保険等から保険金を受け取った場合
- 2-1-3.自家用車で通院した場合
- 2-1-4.予防や健康促進のために購入したものがある場合
- 2-2.医療費控除の控除金額の計算方法
- 3.医療費控除の申告方法
- 3-1.医療費控除の申告に必要な物
- 3-2.医療費控除の申告方法
- 3-3.還付金が受け取れる時期
- 4.まとめ
1.医療費控除ってどのようなもの?
医療費控除とは、生計を一にする家族全員にかかった医療費の合計額が、1月から12月までの1年間で10万円を超える場合、一定額の所得控除が受けられる制度です。
会社員など給与所得者の方でも、税務署へ申告すれば支払い済みの所得税額から、一部還付金を受け取ることができます。
自営業などの方の場合も、確定申告で医療費についての申告をすれば、納める税金が軽減されます。
1-1. 子どもの矯正治療は基本的に医療費控除の対象
子どもの矯正治療は、基本的に医療費控除の対象です。
その理由は、子どもの歯列矯正治療は、歯や顎の発育において、必要な治療であるとみなされるからです。
医療費控除は基本的に、治療すべき疾患や症状がある治療が対象となります。
子どもの場合は、美しい歯並びを求めて矯正するというより、永久歯が並びきらない、噛み合わせが悪くなる傾向が見られる場合などに行われる治療なので、治療すべきものとして考えられています。
子どもの矯正治療費だけでも、10万以上かかることも多いですし、定期的な通院や検査でも費用がかかります。
その医療費プラス、生計を一にする家族が他の病気やケガで病院にかかったときの医療費も合算できるので、矯正治療を始めた年は高い確率で医療費控除を利用できるでしょう。
1-1-1.一般的に中学生くらいまでは医療費控除の対象に
子どもといっても、何歳までの子どもの矯正治療費が医療費控除の対象になるのかが気になるところでしょう。
実は、この年齢に対しての明らかな基準は定められていません。
しかし、一般的に歯の生え変わり時期や顎の発育段階である、中学生くらいまでの子どもの治療が医療費控除の対象になる場合が多いようです。
気になる場合は、予め治療を受ける歯科医院で尋ねるか、お住いの地域を管轄する税務署へ問い合わせておくと安心です。
1-1-2.大人の場合は条件あり
大人の矯正治療の場合、治療の目的が、見た目の改善などの美容目的である場合は、医療費控除の対象とはなりません。
歯列や噛み合わせによって、発音障害や咀嚼障害など、日常生活に問題があると診断された場合のみ、医療費控除の対象となります。
発育過程の子どもと言えるかどうか、微妙なラインの年齢の場合は、以上の条件を参考に、医療費控除の対象であるか、判断してみてください。
2.医療費控除の対象となる子どもの矯正費用とは
子どもの矯正治療にかかる費用の中で、どのような費用が医療費控除の対象となるでしょうか。
また、どのくらいの額の所得控除が受けられるのでしょうか。
2-1.医療費控除の対象となる費用
子どもの矯正治療における医療費控除の対象は次のようなものです。
・矯正装置代
・矯正装置の調整料や処置料
・矯正のための検査費用(レントゲンなど)
・診断料
・矯正中に処方された医薬品にかかった費用(必要な場合に限る)
・治療する本人と同伴者が通院のためにかかった交通費(公共交通機関・タクシー代など)
ただし、次のような場合には注意が必要です。
2-1-1.クレジットカードやデンタルローンなど分割支払いが年をまたいだ場合
年をまたいでの分割支払いの場合、その年の1月~12月までに実際に支払った治療費のみを合算します。
翌年に支払いをした分は、翌年の医療費控除の対象になります。
また、ローンの金利や手数料などは医療費控除の対象ではありません。
その分を差し引いた額が、医療費控除の対象です。
2-1-2.子どもの医療費助成制度からの助成金や保険等から保険金を受け取った場合
子どもが他の病気で病院へかかった際、医療費が無料または一部だけ自己負担になるという、子どもの医療費助成制度がある場合も注意が必要です。
地域によっては窓口で一旦医療費を支払い、後でその医療費が助成金として返ってくるというところもありますが、返ってきた費用分は医療費控除の対象にはなりません。
あくまで自己負担額のみが、医療費控除の対象です。
また、子どもの矯正治療においてはあまりないかもしれませんが、家族の病気やケガで生命保険や損害保険等から保険金や給付金を受け取った場合も、合算した医療費から受け取った分の金額を差し引きます。
2-1-3.自家用車での通院した場合
公共交通機関やタクシーなどを使って通院した場合は、その料金が医療費控除の対象になりますが、自家用車での通院の場合は対象外。
治療通院のために駐車場代やガソリン代などの費用がかかっても、医療費控除の対象にはなりません。
2-1-4.予防や健康促進のために購入したものがある場合
矯正治療のために処方された薬代は医療費控除の対象ですが、予防のための薬用品や、健康促進のための購入品は、医師から勧められて購入したとしても対象ではありません。
例えば、虫歯予防のためのフッ素入りの歯磨き粉、健康維持のため購入した子ども用サプリメントなどは、治療に必ずしも必要なものではないので、医療費控除の対象外です。
2-2.医療費控除の控除金額の計算方法
以上でご紹介した医療費控除の対象となる費用が、1月~12月の1年間で10万を超える場合は、医療費控除を申告すれば、所得控除が受けられます。
医療費は子どもの矯正治療だけでなく、他の病気やケガなどでの通院、治療費も合わせて計算します。
また、生計を一とする家族、つまり同居家族だけでなく、別居であっても生計は同じ家族(例えば仕送りをしている大学生の子ども、祖父母など)や、共働きでも一緒に生活費を出し合っている家族であれば、全員の医療費が合算可能です。
医療費控除額は、最大で200万の控除が受けられ、次のように計算します。
医療費控除額=(家族の1年間の医療費支出額ー保険金等で補填される金額)ー(“10万円”と“所得金額の5%”とのいずれか少ない金額)
所得税を納めている家族の中で、誰が申告すれば控除額が大きくなるかを計算し、医療費控除の申告を進めましょう
3.医療費控除の申告方法
医療費控除を受けるためには、給与所得者で年末調整が終わっている方も、確定申告が必要です。
確定申告は医療費が発生した年(1月~12月)の翌年の2/15~3/15の期間中に行います。
また、医療費控除の確定申告は、過去5年に遡って申告が可能です。
申告漏れや申告忘れがあった方も、申告に必要な物が揃っていれば、申告できます。
3-1.医療費控除の申告に必要な物
医療費控除を申告する際には、主に次のような準備物が必要です。
・医療費の領収書
・交通費の領収書
・源泉徴収票(給与所得者の場合、勤務先から交付されたもの。コピー不可)
・マイナンバーが分かるもの
・印鑑(認印でも可)
・還付金を受け取るための口座番号が分かる通帳など
・保険金などで補填されている金額が分かるもの
・(矯正費用などをローンで支払っている場合)ローンの契約書の写しなど契約が分かるもの
これらの物を揃え、税務署または自宅にて、次の2点の書類を作成します。どちらも書類は税務署または税務署のホームページから入手できます。
・確定申告書
・医療費控除の明細書【内訳書】
ただし、加入している健康保険組合等が交付する「医療費通知」がある場合は、医療費控除の明細書の代わりとすることができます。
3-2. 医療費控除の申告方法
以下の4点の書類をお住いの地域の管轄税部署へ提出することで、医療費控除の申告ができます。
①作成した確定申告書
②作成した医療費控除の明細書【内訳書】/もしくは医療費通知
③本人確認書類(マイナンバーカード/もしくは通知カード+写真付きの身分証明書)のコピー
④源泉徴収票(給与所得者の場合。コピー不可)
提出方法は直接税務署へ持ち込むか、郵送、インターネットでの提出等の方法があります。
医療費や交通費の領収書の提示は不要ですが、申告から5年間は税務署から提示を求められることがあるため、自宅などで保管しておきましょう。
3-3.還付金が受け取れる時期
申告のタイミングや申告方法によっても異なりますが、申告から約1~2ヶ月の間に還付金が指定した口座へ振り込まれます。
もしくは、窓口での現金受け取りを指定した場合は、同じくらいの時期に税務署から「国庫金送金通知書」が送られてくるので、指定の窓口へ受け取りに行きましょう。
4.まとめ
子どもが矯正治療を受ける際には、医療費控除が受けられます。
歯科治療の中では比較的高額な治療費なので、負担は大きいですが、子どもの発育にとって必要な治療です。
上手に医療費控除を活用し、賢く治療を進めていきましょう。