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保険が適用される矯正治療とは?

矯正治療は、たいていの場合、見た目を良くする目的で行われるため、原則として保険(公的医療保険)は適用されず、自費診療(全額自己負担)となります。そのため、費用が非常に高額になりやすいのですが、例外的に歯科医師が「治療が必要」と判断したときには、保険適用で矯正治療が受けられる場合があります。

 

今回は、矯正治療が保険適用で受けられるのは具体的にどのような場合なのか、またどのようなところで治療が受けられるのかについて、見ていきたいと思います。

1 保険が適用できる矯正治療とは

日本矯正歯科学会のウェブサイトによれば、以下の3つのケースに限り、矯正治療に保険が適用できるといいます。

 

「厚生労働大臣が定める疾患」によって嚙み合わせに異常がある場合

永久歯の前歯3歯以上が萌出しないことによって嚙み合わせに異常がある場合(埋伏歯開窓術が必要な場合のみ)

顎変形症の場合(顎離断等の手術が必要な場合のみ)

1-1: 厚生労働大臣が定める疾患

厚生労働大臣が定める疾患とは、先天性の咬合異常のことです。唇顎口蓋裂やダウン症候群、筋ジストロフィーなど、全部で59の疾患が指定されています。これらの疾患はたいていの場合生まれて間もない頃にわかることが多いので、小さいうちから歯医者にかかることが多いでしょう。

1-2: 前歯3本が生えてこない場合

永久歯の前歯3本があごの骨の中に埋まっていて、大人になっても生えてこないときも、保険適用の対象となります。ただし、保険適用になるのは、歯肉を切り開いて埋まっている歯を矯正力でけん引する「埋伏歯開窓術」という外科手術が必要な場合です。また、生えてこない永久歯の前歯が1~2本の場合は自費診療となります。

1-3: 顎変形症

顎変形症とは、上唇が突き出ている上顎前突症や反対に下唇が突き出ている下顎前突症などのように、顎の骨の形や大きさが原因で顔がゆがみ、かみ合わせに支障がでている状態のことをいいます。保険適用になるのは、顎骨の骨切り手術や顎矯正手術が必要になるほどの症状があり、手術の前後に矯正治療を行う場合です。手術は口腔外科医や形成外科医が行い、矯正治療は歯科医が行います。

 

似たような名前の疾患に「顎関節症」があります。顎関節症とは、口を開け閉めするときにカクカク音がする、口が開きにくい、顎が痛いなどの症状が現れる疾患のことですが、顎関節症の場合は保険適用にはなりません。ただし、「スプリント」と呼ばれるマウスピースで治療する場合は保険適用になります。

2 保険適用で矯正治療を受けられる医療機関は限られている

上記の疾患のいずれかにあてはまった場合でも、どのクリニックでも保険適用で矯正治療が受けられるわけではありません。保険適用で治療が受けられるのは、「厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみ」なのです。保険適用での矯正治療を希望される際は、まず治療を受けられるクリニックがどこにあるのかを探しましょう。

2-1: 厚生労働大臣が定める施設基準とは

保険適用で矯正治療を受けるには、そのクリニックが厚生労働省定める基準をクリアしていることが必要です。その施設基準は以下のとおりです。

 

  • 指定自立支援医療機関であること
  • 療養のために必要な指定された検査機器が導入されていること
  • 必要な人員配置がなされていること
  • 外科手術を担当する口腔外科などの医療機関と、矯正治療を担当する矯正歯科などの医療機関との連携体制が整備されていること

2-2: 医療機関の探し方

では、保険診療で矯正治療が受けられるクリニックはどのように探せばよいのでしょうか。

 

まず、「地方厚生(支)局」の一覧のホームページ<https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/>を開いて、8つの支局からお住まいの地域にある厚生(支)局を選びます。

 

選択した地方の厚生(支)局のページに飛ぶと、画面右上に検索バー(サイト内検索)があるので、その中に「施設基準の届出受理状況」「届出受理医療機関名簿」などと入れて検索します。すると届出受理医療機関名簿が出てくるので、お住まいの都道府県と「歯科」の交わるところのPDFをクリックすると、届出受理医療機関の一覧が出てきます。

 

その中の、「受理番号」に(矯診)もしくは(顎診)と書かれているところが、保険適用で矯正治療を受けられる医療機関です。

2-3: 保険適用でかかる費用の相場

一般的に矯正治療を受けるとだいたい100万円前後かかります。一方、保険適用の矯正治療は、大人の場合、治療期間にもよりますが矯正治療費は30万円前後~、手術費は20万円前後~かかります。また、これ以外にも入院費などがかかることがありますので注意が必要です。

3 自立支援医療制度(育成医療・更生医療)が使える場合がある

唇顎口蓋裂の方は、矯正治療時に医療費の負担がさらに軽減できる制度「自立支援医療制度」を使えます。矯正治療で自立医療制度が使えるのは、「育成医療」「更生医療」のケースです。自立支援医療制度を利用すれば、世帯収入に応じて自己負担額の上限が設定されるので、医療費が一定程度に抑えられる可能性があります。

3-1: 育成医療

育成医療とは、18歳未満の身体障害を持つ児童で、手術などでその障害を除去又は軽減する効果が得られると見込まれるものに対して提供される医療のことです。自治体ごとに所定の書式があるので、自治体で書類を受け取り、受診したクリニックで作製してもらった意見書とともに自治体に提出します。

3-2: 更生医療

更生医療とは、18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方で、手術などで身体障害を除去あるいは軽減する効果が得られると見込まれるものに対して提供される医療のことです。

 

更生医療の手続きでは、身体障害者手帳(そしゃく機能障害4級)の交付を申請することになります。唇顎口蓋裂の場合は寝台障害者福祉法にもとづく指定医師・指定歯科医からの身体障害者診断書と意見書が必要です。

 

この制度を使うと、医療費の自己負担額が原則1割となります。また、1か月の自己負担額にも上限があるので、さらに医療費の負担軽減につながるでしょう。

 

 

保険診療で矯正治療が受けられるケースは非常に限られており、また治療を受けられる医療機関も限られています。医療機関の場所や自立支援医療制度の利用方法などがわからないときは、お住まいの自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

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